しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
ただし買い戻さないと決めるか、すでに人手に渡っている場合はもう取り戻せない。
しかし、それを買い戻さずに他人に転売するならば、再びそれを買い戻すことはできない。
もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。